定款や決算等の公益社団法人として公開すべき情報、調査研究成果等その他重要な情報は、下記の情報公開規程にもとづいて、最新情報(ニュース)ページのカテゴリ[情報公開]で順次公開しています。

別記第1号 情報公開規程(平成25年4月22日理事会決定)

(目 的)
第 1条  この規程は、定款第37条第2項及び業務施行規則第5条の規定により一般の供覧に供するとされている文書等を積極的に公開するために、情報公開に関して必要な事項を定めることにより、本会の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(協会の責務)
第 2条  協会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう必要な配慮をしなければならない。

(情報公開の方法)
第 3条  協会は、情報の種類に応じ、公表、書類の事務所備え置き並びに電磁的方法により行うものとする。
2  前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は会長が定める。

(書類の事務所備え置き)
第 4条  協会は、法令の規定に従い書類の事務所備え置きを行い、閲覧請求に対してその閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(事務所備え置きの書類)
第 5条  前条の事務所備え置きの対象とする書類は、業務施行規則第5条に定めるものとする。その公開方法は別表1に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。

(閲覧場所及び閲覧日時)
第 6条  協会の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、協会事務局とする。
2  閲覧の日は協会の休日以外の日とし、閲覧の時間は、午前10時から午後4時までとする。

(閲覧等に関する事務)
第 7条  閲覧希望者から別表1に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)閲覧希望者からは、様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の提出を受ける。
(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、協会事務局内において閲覧に供する。
(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは実費負担を求める。

(その他)
第 8条  この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の決議を経てこれを定める。ただし、緊急を要する場合は、会長又は業務執行理事が執行し、事後に理事会の承認を得るものとする。

(管理)
第 9条  本会の情報公開に関する事務は、会長の選任した者が管理する。

(改廃)
第10条  この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附  則
1. 本規程は、平成25年4月1日より施行する。