【期間再延長に伴い追記】緊急事態宣言に伴う当協会の対応について

政府は、令和3年1月7日、本県を含む1都3県を対象とし、期間を令和3年1月8日から令和3年2月7日までとする緊急事態宣言を発出しました。(2月2日に3月7日まで延長され、3月5日にさらに2週間延長され3月21日までとなりました。)
https://corona.go.jp/emergency/
政府は、今般の緊急事態宣言に伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を改正(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210107.pdf)、これを受けて千葉県においても、同様の感染拡大防止対策を決定(一部の措置は1月12日から)したところです。

私ども建設関連業は、特に公共インフラの整備・維持・管理において緊急事態宣言中も事業の継続を図るとされている、いわゆるエッセンシャルワーカーです。(新型コロナウイルス感染症対策の基本的対応方針(6)その他重要な留意事項 4)社会機能の維持、及び、別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者)
会員各位におかれましては、当業界に課せられた重要な使命を果たすため、感染拡大防止の措置をなお一層徹底されますようお願い申し上げます。

なお、宣言期間中の事務局の勤務体制を一部交替制といたします。ご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。